実務の話〜その7〜 「与信取引の明暗」

実務の話〜その7〜 「与信取引の明暗」

 実務の話〜その7〜 「与信取引の明暗」

与信取引(よしんとりひき)とは、
商品の納品と代金の決済が同時に行われない取引をさします。

代金の後払いです。
本文で出てきた掛取引も与信取引のひとつです。

売上→売掛金→現金 の流れが与信の増加により、
売上→売掛金→手形→現金 という流れになります。

手形(てがた)が出てきました。

手形は、○月○日に××銀行で○○○円を支払います。
それまで、待ってください。
という、

借金の証書のようなものです。

そのうち本文で詳しく書きますね。

手形に記載した金額を支払う日のことを「期日」といいます。
実際に、その金額のお金を銀行口座に用意しなければなりません。

用意できなければ、「手形の不渡り」です。
1度不渡りをしてもちょっと格好が悪いだけで
銀行取引に影響はありません。

しかし怖いのは
1度目の不渡りをしてから6ケ月以内にもう1度不渡りを出すことです。

6ケ月以内にもう1度不渡りを出すと
「銀行取引停止」となり、
手形・小切手が使えなくなります。すべての銀行で。

この不渡りを避けるためにする、
姑息な手段があります。

手形のジャンプです。

手形期日の直前に、
手形期日を未来に書き換えることです。
もちろん、取引先の承認が必要です。

私の勤務先に無断でジャンプしたところがありました。
無断でジャンプする方法があったのです。
バレましたけど。